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2011年10月22日

はんこ作成

個人印

◆ 実 印
実印は、日本では、条例に定められていますので、どうしても必要になる印鑑です。
法律上、社会上の権利義務の発生を伴う重要な印です。

◇ 印鑑登録が出きる印鑑
・1辺が8mm以上、25mm以内
・変形しやすかったり、減りやすい材質でないもの(ゴムなどは不可)
・住民表・外国人登録原票に記載されている氏名(氏もしくは名だけでもよい)を文字で表しているもの

◇ 印鑑登録が出きない印鑑
・文字が判読できないもの
・輪郭がなく白抜きのもの
・住民票上にない文字を併記したもの
・氏名以外の文字(屋号など)や模様の入ったもの
・外枠が欠損したもの(20%以上)
・戸籍上の表記と違うもの

--- 実印が必要となる用途の代表的な事例です ---
(1)公正証書の作成
(2)法人の発起人になるとき
(3)官公庁での諸手続
(4)保険金・補償金の受け取り
(5)抵当権設定
(6)不動産取引(売買・担保設定など)
(7)自動車・電話加入権などの売買及び担保設定
(8)遺産相続

◆ 銀 行 印
銀行印は、銀行に口座開設して、運用する際に必要になります。
実印で通用しますが、管理上区別しておいたほうがいいでしょう。
銀行印は、印影に「姓(下図)」を刻印します。

会社印

◆ 実 印
代表者印は法人の代表者の権利・義務を立証する印鑑で、法務局に登録して使用します。本店所在地の法務局に届け出た印鑑のことを代表者印といい、印鑑証明書を発行してくれます。会社の実印です。形状・印影が丸いことが標準的なため、左の写真の形をしていて、「丸印」とも呼ばれます。
柘材、天丸形 代表者印 18.0mm(右写真)

--- 新会社設立手続き時に必ず必要 ---
設立登記の際には、法人代表者の印鑑届けが必要ですから、法人代表者印を作成し、設立登記申請と同時に印鑑届書を提出します。代表者個人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)を添付することが必要です。まず先に、個人の実印を登録しておいてください。代表者印(丸印)以外に、社印(角印)、銀行印、住所印(住所や商号、代表取締役社長名、電話等を並べたゴム印)も、設立後は、 必要になります。

一般的には「○○株式会社代表取締役印」と刻印します。外枠に「会社名」、
内枠に「代表取締役印」(有限会社も同じ)もしくは、「代表者印」(合名・合資・個人事業)と
刻印します。印影は、円形が標準で、このため「丸印」とも呼ばれます。

◆ 銀 行 印
会社銀行印は、手形・小切手を振り出す際に必ず必要になります。
会社銀行印とは会社が預金の支払いや手形・小切手に押印するため、銀行に届ける会社の印鑑です。直接、金銭を動かすときに使うので実印同様、重要な印です。

一般的には「○○株式会社代表取締役印」と刻印します。外枠に「会社名」、
内枠に「代表取締役印」(有限会社も同じ)もしくは、「代表者印」(合名・合資・個人事業)と
刻印します。印影は、円形が標準で、このため「丸印」とも呼ばれます。


◆ 角 印
通常は「社印」と言いますが、四角い形しているので角印と呼ばれています。
角印は、請求書や領収書の文書の社名に重ねて押印します。
文書の信頼度を高めるために必要です。

一般的には「○○株式会社」を刻印しますが、社名の文字数とデザインバランスを
考えて「印」「之印」をつけて作成することもあります。


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Posted by はんこ工房 金沢店 at 12:54はんこ作成